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2024.12.10

ベトナムへの入国及び労働許可取得手続きについて

 

〇労働許可証(以下、「WP」)取得前の入国ビザについて

・WP を申請せずに入国ビザを取得したい場合は、出張目的で DN1 または EV ビザの申請が可能です。

 

1.DN1 ビザ (ビジネスビザ)

・ビザの期間は1 年を超えてはなりません。 (統合文書 30/VBHN-VPQH (以下「統合文書」といいます) 第 9.4 条、第 31.1 条(a))。

・ベトナム企業は、ベトナム入国管理局にビザ申請書を提出し外国人の保証人となることで、外国人は日本の大使館や領事館にてビザ を受け取ります。

<取得の流れ>

STEP1: ビザ申請

・すべての書類の提出(内容に相違がない)から 5 営業日以内に、入国管理局から結果の通知が送信されます。

STEP2: 日本の大使館・領事館にてビザ受取り

 

2.EVビザ:

・ビジネス目的にて使用可能。期間は90日以内。

<取得の流れ>

STEP1:ベトナム公安省のポータルサイトより申請。申請後にコードが発行されます。

STEP2:ビザ発給手数料を支払います。

STEP3:電子ビザの結果を受領。

 

3.ビザなし

・日本人であれば45日間ビザが免除されます。

 

〇WPの取得について

・国内異動としてWPを取得する際に必要な必要な手続き(政令No.152/2020/NĐ―CP第2.1(b)条)を記載いたします。

STEP1:雇用局のウェブサイトに外国人労働者が就労する業務にベトナム人労働者を募集する告知を行う(15日間)。

・この告知によりベトナム人労働者を採用することができなかった場合、外国人労働者の雇用手続き進めることができる。

STEP2:外国人労働者の雇用の承認文書の取得

<提出書類>外国人雇用を説明する文書(政令 70/2023/NĐ-CPフォーム01/PLI)

STEP3:労働傷病兵社会問題省または労働傷病兵社会問題局に申請

・外国人労働者の雇用の承認を受け取り後、WPを申請する。

・申請受理後(すべての書類に相違がないこと)、10営業日以内に発給される。

<WP申請時の必要書類>

 

〇WP取得前のベトナム法人からの給与の振込

・WP取得前にベトナム法人から当該従業員に対して給与の支払いはできません。

・(統合文書第44.2条)外国人は入国目的に反する若しくは申告していない活動をベトナムですることはできません。

当該従業員はビジネス目的でベトナムに出張している日本法人の従業員扱いとなり、ベトナムにおける外国人労働者に該当しません。

・外国人労働者とは、ベトナムでの労働契約やその他類似する契約に基づき勤務する者を指し、日本法人との労働契約しかなく、ベトナムの滞在根拠がVISA等に基づく者については、ベトナム法上の外国人労働者に該当しません。(政令No. 152/2020/NĐ-CP第2.1条)

 

・ベトナム法人から給与を振込んだ場合、当該会社は次のリスクがあります。

a)外国人がビザ申請以外の目的で入国した場合、15,000,000 VND ~ 20,000,000 VND の罰金 (政令 144/2021/ND-CP第 18.6 条(b))。

b)外国人労働者が労働許可証なしで働いた場合、15,000,000 VND から 2,5000,000 VND の罰金(政令12/2022/ND-CP第 32 条)。

c)ベトナム法人にて、労働許可証なしに外国人労働者を1人から10人まで雇用した場合、30,000,000 VNDから45,000,000 VNDの罰金が課せられます (政令12/2022/ND-CP第 32.5 条)

この場合給与は、認可された 費用として認められないため、当該給与を損金処理もできません。

したがって、WP取得前は日本法人から給与を支給するなどの何らかの手当が必要と考えます。

 

〇WP取得後に必要な手続の概要

・「労働契約」の形式でWPを取得した場合:

a)就業予定日より前に労働契約を締結しなければなりません。また当該労働契約書 (原本または認証コピー) を WP を発行した機関に送付する必要があります。

※「国内異動」の形でWPを取得の場合、条文上は労働契約を締結するのは必須ではありません(政令No. 152/2020/NĐ-CP第 11.3 条)。もっとも代替書面等が明確ではないため、多くの場合労働契約の締結が行われています。

b)社会保険に加入する (ベトナムの雇用主と無期労働契約または1年以上の有期労働契約を結んでいる場合。

※「国内異動」の形でWPを取得の場合、社会保険に加入する必要はない(政令143/2018/NĐ-CP第 2.2(a)条)。

c)ビザをDNからLD1またはLD2ビザに変更して滞在を延長する。

d)個人所得税法に従って個人所得税を納付する。

以上

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