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2024.07.05

2024年7月1日からの最低賃金の変更について

12024 71日から最低賃金の引き上げ

国家賃金評議会の提案と同様に、政令第74/2024/ND-CP号によれば、労働者の最低賃金は、月額20万ドン~28万ドンに引き上げられ、現在受け取っている賃金と比較して約6%の増加に相当します。

具体的には、政令第74/2024/ND-CP 号の第 3 条 1 項は、2024 年 7 月 1 日から新しい地域別最低賃金を次のとおり規定しています。

地域 改定前月額

(括弧内は時間額、単位:ドン)

改定後月額

(括弧内は時間額、単位:ドン)

引上げ額 引上げ率
地域1(ハノイ市、ホーチミン市の都市部など) 4,680,000

(22,500)

4,960,000

(23,800)

280,000

(1,300)

5.98%

(5.78%)

地域2(ハノイ市、ホーチミン市の郊外、ダナン市など) 4,160,000

(20,000)

4,410,000

(21,200)

250,000

(1,200)

6.01%

(6.00%)

地域3(バクザン市、フーリー市などの地方都市部) 3,640,000

(17,500)

3,860,000

(18,600)

220,000

(1,100)

6.04%

(6.29%)

地域4(地域1~3に含まれない農村部など) 3,250,000

(15,600)

3,450,000

(16,600)

200,000

(1,000)

6.15%

(6.41%)

(4地域平均) 3,932,500

(18,900)

4,170,000

(20,050)

237,500

(1,150)

6.04%

(6.08%)

2.地域の調整:多くの地域における最低賃金の大幅な引き上げとなる

上記の最低賃金の引き上げに加えて、政令第74/2024/ND-CP 号は、低い地域別最低賃金を享受している地域の一部をより高い地域別最低賃金を享受する地域に調整しました。具体的には、以下のとおりです。

以下の地域が第2地域から第1地域に変更します。

– Quang Ninh県:Uong Bi市、Mong Cai市 及びQuang Yen, Dong Trieu
– Hai Duong県:Hai Duong市
– Dong Nai県:Thong Nhat町
– Long An県:Tan An市 及びDuc Hoa, Ben Luc, Can Giuoc

これらの地域で働いている労働者は、4,160,000 VND/月から4,960,000 VND/月の月額地域別最低賃金が適用されます。

以下の地域を第3地域から第2地域に変更します。

– Hai Duong県:Chi Linh市、Kinh Mon 及びCam Giang、Binh Giang、Tu Ky、Gia Loc、Nam Sach、Kim Thanh
– Thanh Hoa県:Thanh Hoa市、Sam Son市 及び Bim Son、Nghi Son
– Khanh Hoa県:Ninh Hoa
– Dong Nai県: Tan Phu、Cam My
– Long An県: Kien Tuong
– Soc Trang県:Soc Trang市
– Bac Giang県:Viet Yen, Yen Dung
– Thai Binh県:Thai Binh市

これらの地域で働いている労働者は、3,640,000 VND/月から4,410,000 VND/月の月額地域別最低賃金が適用されます。

以下の地域を第4地域から第3地域に移動します。

– Hai Duong県:Ninh Giang、Thanh Mien、Thanh Ha
– Thanh Hoa県: Trieu Son、Tho Xuan、Yen Dinh、Vinh Loc、Thieu Hoa、Ha Trung、Hau Loc、Nga Son、Hoang Hoa、Nong Cong
– Ninh Thuan県:Ninh Phuoc
​- Thai Binh県: Thai Thuy、Tien Hai

これらの地域で働いている労働者は、3,250,000 VND/月から3,860,000 VND/月の月額地域別最低賃金が適用されます。

3. 法令の規定

最低賃金については労働法(法律:45/2019/QH14)に以下の規定が存在します。

第91 条 最低賃金額

1. 最低賃金額とは、経済・社会の発展状況に応じた、労働者とその家族の最低限度の生活水準を保障するために、通常の労働条件の下で最も単純な業務を行う労働者に対し支給される、最も低い賃金額である。

2 .最低賃金額は地域ごとに定められ、時給・月給で決定される。

3 .最低賃金額は、労働者及びその家族の最低限度の生活水準、最低賃金額と市場の賃金額との相関、消費者物価指数、経済成長の速度、労働需給関係、雇用及び失業、労働能率、企業の支払能力に基づき調整される。

4 .政府は、本条の詳細を定め、国家賃金評議会の勧告に基づき最低賃金額を決定し、公表する

上記の規定に従い、最低賃金は物価水準等に応じて第1から第4の地域ごとに規定されます。最低賃金の決定過程については、草案が国家賃金評議会により審議され、了承を得た草案が首相府に提出されます。そして首相の最終判断を経た後、政令の形式で発布されます。

4. 最低賃金の定義

労働法によれば、賃金とは以下のように定義されています。

第90 条 賃金

1. 賃金とは、業務を実施するために、合意に基づき、使用者が労働者に対して払う金員であり、業務又は職位に応じた賃金額、手当その他の補助からなる

法文の原文も確認すると賃金とは、基本給(mức lương)、手当(phụ cấp lương)、その他の支給金(các khoản bổ sung khác)の三つにより構成されていると理解できます。

政令90/2019/ND-CP号の規定をみると、最低賃金では、mức lươngという用語を使用しているので、手当金を除いた基本給が最低賃金として予定されていると理解できます。そのため、手当金等を除いた基本給が最低賃金額を下回ってはいけないことになりますので、この点注意が必要です。

以上

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