TOPベトナムレポート > ビザ免除措置の延長について

2025.04.14

ビザ免除措置の延長について

 

2025年3月7日、ベトナム政府は決議第44号/NQ-CPにより、一部の外国人に対してビザ免除措置の延長を決定しました。これにより、日本国パスポートを保有する人は引き続き、ビザ免除で短期の観光・商用を目的とする入国が可能となります。

今回は新決議の内容と従来の免除措置からの変更点及び、他の東南アジア諸国の措置について説明します。

 

【決議第44号/NQ-CP】

 

 

(ベトナム語原文)

 

【新決議の主な内容】

対象国

本決議にて免除措置が適用となっている国は以下の12ヵ国です。

ドイツ,フランス,イタリア,スペイン,イギリス,ロシア,日本,韓国,デンマーク,スウェーデン,ノルウェー,フィンランド

滞在可能期間

滞在可能期間は45日間です。

2023年8月15日に施工された決議第128号/NQ-CPに基づき、ビザなしでの最大滞在期間は15日➡45日に延長されました。今回の決議においても引き続き45日間の滞在が許可されており、旅行や短期出張などの目的であればビザなしで渡航が可能です。

入国の条件

〇有効なパスポートの所持。(入国時点で残存有効期間6カ月以上)

〇出国用航空券の保有。

〇出入国管理上問題がないこと。

※45日を超えて滞在したい場合や、就労など別の在留資格が必要な場合は、ビザ申請や労働許可証の取得が必要です。

新決議の適用期間

3年間

適用開始日:2025年3月15日

適用終了日:2028年3月14日

従来の免除適用期間が2025年3月14日までなので、新決議はその翌日より免除措置を引き継いでいます。

 

【従来の免除措置】

決議第128号/NQ-CP

適用日:2023年8月15日

内容 :決議第32号/NQ-CPの改正。ビザ免除での最大滞在期間を15日➡45日に変更。適用期間は2025年3月14日まで。

【他の東南アジア諸国の措置(日本国籍の場合)】

<ビザが必要な国について>

カンボジアとインドネシアについては、VOA(Visa on arrival)という各国の空港に到着してから短期ビザを取得し入国することが可能です。

ミャンマーについては事前にビザを取得して入国する必要がありますが、2024年10月21日より1年間を試行期間として、ネーピードー、ヤンゴンおよびマンダレー国際空港から入国する場合、観光目的の入国に限定したVOAが開始されました。

 

 

ベトナムをはじめ東南アジア諸国では、日本国パスポートを保有していればビザなしで渡航が可能な国が多く、日本人にとって出張や観光などしやすい環境にあります。ただ、各国の情勢等によりビザ免除措置は変更となる可能性があります。渡航の際には、事前に各国の日本大使館HPなどを確認するようにしてください。

 

当社のサービスに関するお問い合わせはこちらから